ブログで手軽にお小遣い稼ぎできるアフィリエイト。医薬品のASP(アフィリエイトサービスプロバイダ)も沢山ありますが、ちょっと待って。薬事法に照らし合わせると個人輸入代行医薬品のアフィリエイトは完全にアウトな上、処罰を受けるのは国内のブロガーだけという罠も。
医薬品アフィリエイトの取り締まりが厳しくなっています
行政や警察当局がアフィリエイト広告に対する警戒心を強めています。
出典 アフィリエイト広告に注意喚起。都、日本アフィリエイト・サービス協会と連携強化 _ ネットショップ CS情報局
背景にあるのは、健康被害が懸念される未承認医薬品や違法(脱法)ドラッグ問題。
出典 アフィリエイト広告に注意喚起。都、日本アフィリエイト・サービス協会と連携強化 _ ネットショップ CS情報局
未承認医薬品は個人輸入代行を行う事業者により、顧客誘引手段としてアフィリエイト広告の悪用や、代金引換を利用した通信販売が多く行われているとして、関係団体に注意喚起が要請されています。
出典 アフィリエイト広告に注意喚起。都、日本アフィリエイト・サービス協会と連携強化 _ ネットショップ CS情報局
未承認医薬品のアフィリエイト広告は薬事法違反
薬事法上、宣伝やアドバイスをともなう処方医薬品の販売行為は、医療行為に当たる。
出典 医薬品検索の必要性 | アイドラッグストアー
行政や警察当局が問題視するのは、健康被害が懸念される未承認医薬品の個人輸入代行を行う事業者によるアフィリエイト広告の悪用だ。
出典 JASK 都が〝注意喚起〟要望、運営ポリシー発表し連携強化 - 通販新聞
薬事法第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)では当然、広告が禁止されている。
出典 JASK 都が〝注意喚起〟要望、運営ポリシー発表し連携強化 - 通販新聞
薬事法第68条
第六十八条 何人も、第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の二十三第一項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第十四条第一項、第十九条の二第一項、第二十三条の二の五第一項、第二十三条の二の十七第一項、第二十三条の二十五第一項若しくは第二十三条の三十七第一項の承認又は第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
出典 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
個人輸入代行は合法だが「受動的に」商品を扱わなければならない
検索で薬を表示しなければならない(医薬品を無差別に恣意的に表示すると広告になる)
医薬品(医薬品、医薬部外品、化粧品など)は、医師の診察、処方箋がなくても個人での使用目的に限り輸入規定量の個人輸入が法律で認められております。
出典 医薬品等を個人輸入する際の注意点| ベストケンコーのお役立ち情報
医薬品等の個人輸入は、条件を満たせば法律的に問題なく行うことができます。
出典 医薬品等を個人輸入する際の注意点| ベストケンコーのお役立ち情報
代行業務を行う際も、事業者が商品表示を行うこと自体が広告と見なされる。
出典 JASK 都が〝注意喚起〟要望、運営ポリシー発表し連携強化 - 通販新聞
完全一致の検索が可能なページをトップ画面に配置し、あくまで"受動的"に代行業務を行う必要がある。
出典 JASK 都が〝注意喚起〟要望、運営ポリシー発表し連携強化 - 通販新聞
ブログでの商品紹介は「能動的手続代行行為」
厚生労働省ホームページより
個人輸入の処方薬については、個人が個人の範囲で輸入する分には問題ありませんが、不特定多数の人に商品を勧めることは禁止されており、作用や副作用については書いてはいけないことになっています。
出典 アフィリエイトサイトのジャンルの選び方 | アルビーノブログ
商品リストが無承認医薬品の広告に該当する場合、薬事法違反となる。
出典 個人輸入代行業の指導・取締り等について|厚生労働省
商品名が伏せ字などであっても、当該商品の認知度、付随している写真等から総合的にみて広告に該当すると考えられる場合は、薬事法違反となる。
出典 個人輸入代行業の指導・取締り等について|厚生労働省
しかし、アフィリエイト運営の海外サイトは処罰されない
海外法人が日本語のサイトを開設し、商品表示している場合、もはや打つ手がない。
出典 JASK 都が〝注意喚起〟要望、運営ポリシー発表し連携強化 - 通販新聞
明らかな薬事法違反だが、国内法の規制対象外になる。
出典 JASK 都が〝注意喚起〟要望、運営ポリシー発表し連携強化 - 通販新聞
法は国境を超えない。
医薬品アフィサイトの本体は海外の会社
ベストケンコーアフィリエイト
つまり、アナタのブログサービスが国内業者だと罰されるのはアナタのみ。大人にダマサれないで…。
そうならないための正しい個人輸入のルール
自分で使う分を輸入するのはOK
個人が自分で使用するために医薬品等を輸入する場合又は海外から持ち帰る場合は、輸入者自身が使用することが明らかな数量の範囲内であれば、税関限りの確認により通関できます。
出典 医薬品の個人輸入 | ジェネリック医薬品の通販・個人輸入代行ならアイジェネリックストアー
● 外用剤(毒薬、劇薬及び処方せん薬を除く。): 標準サイズで1品目24個以内
* 外用剤・・・・・軟膏などの外皮用薬、点眼薬など
*処方せん薬・・・・・有効で安全な使用を図るため、医師による処方が必要とされる医薬品
出典 医薬品等の個人輸入について|厚生労働省
● 毒薬、劇薬又は処方せん薬: 用法用量からみて1ヶ月分以内
● 上記以外の医薬品・医薬部外品: 用法用量からみて2ヶ月分以内
出典 医薬品等の個人輸入について|厚生労働省
結論
・医薬品の個人輸入代行は合法
・商品をサイトで不特定多数に勧めることは薬事法違反
・未承認医薬品の広告はそもそも薬事法違反
・アフィ胴元の海外法人は規制対象外だけど、アナタのブログが国内業者だとアウト
お小遣い稼ぎで痛い目を見ないように!